よくあるご質問
よくあるご質問
- 確定申告(所得税)
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所得税の確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税と復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続きです。
- 確定申告対象者
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- 給与の収入金額が2000万を超える方。
- 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方。
- 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える方。
- 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた場合。
- 自営業の方。
- 家族合わせて医療費が一定額以上かかった方など。
- 確定申告の期限に間に合わず、申告した場合はどうなるのか?
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納付期限(3月15日の消印有効)の翌日から納付日までの延滞税が課されます。
- 還付申告とは
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確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
- 確定申告(個人)
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個人事業主・不動産賃貸業を営む個人・不動産の譲渡による利益がある個人や、一定の受取保険金がある個人は、その年の1月1日から12月31日までの課税期間内の収入・支出、医療費や寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定し税務署に対して納税申告の手続きを行う義務があります。
- 青色申告
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青色申告とは、複式簿記等の手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から所得や所得税、法人税を計算して申告することです。